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生活保護者の集いコミュの生活保護女性を熱中症で死に至らしめた「灼熱部屋」の死角

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https://diamond.jp/articles/-/176984
みわよしこ[フリーランス・ライター]

7月末、生活保護で暮らす札幌市の66歳の女性が熱中症で亡くなった。国は生活保護世帯への冷房機の新規設置を認めたものの、課題は山積だ(写真はイメージです) Photo:PIXTA
料金滞納で止められた電気と
熱中症に奪われた命
 2018年7月29日、札幌市西区琴似の5階建てマンションの4階の1室で、生活保護で暮らす66歳の女性が熱中症で亡くなった。同日の札幌市の最高気温は31℃であった。部屋にはクーラーと扇風機があったものの、電気料金滞納により電力供給が止められており、使われていなかった。

女性は1人暮らしで、生活保護が開始されたのは2016年2月だった(北海道放送の報道による)。おそらくは、多様な困難の重なった生涯が、熱中症による死で締めくくられてしまったのであろう。心より、亡くなられた女性のご冥福を祈る。

 もともと生活保護で暮らす人は、夏に熱中症を発症しやすい。住まいにエアコンがなかったり、エアコンがあっても電気代節約のため使用を控えたりすることが多いからだ。それでもエアコンがあれば、酷暑の夏に生命や健康に危険が及ぶ可能性を減らすことはできるだろう。

 厚労省は、6月27日付けで、7月1日より生活保護世帯への冷房機の新規設置を認め、費用の給付を認める通知(本体上限5万円、設置費用は別途給付)を発行している。対象は本年4月1日以後に生活保護で暮らし始めた世帯、および、4月1日以後に生活保護のもとでの転居など新生活をスタートさせた世帯に限定されているが、その意義は大きい。

 なお、厚労省の言う「冷房機」は、暖房機能が含まれていても問題なく「ほぼエアコン」なのだが、冷風扇など他の機器でもよい。

 7月1日の厚労省通知の対象とならない生活保護世帯には、もともと存在した「社会福祉協議会(社協)の貸付を利用してエアコンを設置する」という手段がある。貸付なので、後々「健康で文化的な最低限度」の生活費である保護費から返済することになるという問題があり、「その貸付を利用することもできない世帯はどうなるのか」という問題も残っている。

ともかく現在、生活保護世帯の住まいへのエアコン設置は認められ、「財源」の裏付けもある。ちなみに社協の貸付は、低所得世帯すべてが対象となっており、「生活保護限定」ではない。

 しかし、電気が供給されていない住まいのエアコン、あるいは電気代がかかることを恐れて使えないエアコンは、「ただの箱」だ。生活保護では、冬の暖房費は「冬季加算」で不完全ながら補助されるが、夏の冷房費に関しては、毎年酷暑にさらされる地域を含めて、どのような補助もない。数多くの人々が、長年にわたって厚労省に「夏季加算」の創設を求めているが、少なくとも本年度中に創設される可能性はなさそうだ。

冷房は使えなかったのか?
高齢女性の死に残された謎
 熱中症で亡くなった女性のプロフィールや、未払いにより電気を止められた経緯などの詳細には、メディア各社の報道を総合しても、なお多数の不明点が残る。むろん筆者自身も、札幌市役所へ問い合わせを行ったが、既存の報道資料以上の情報を得ることはできなかった。しかしながら、北海道生活と健康を守る会連合会(道生連)のご協力で、かなりの追加情報を得ることができた。以下に、経緯と背景を整理する。

 女性は、札幌市西区琴似の5階建てマンションの4階に住んでいた。2016年2月、生活保護で暮らし始めたときの住所も同じだが、いつからそこに住んでいたのかは不明だ。

 近隣の住民が「姿を見かけない」と警察に通報したところ、自室で亡くなっている女性が発見された。警察は福祉事務所に連絡し、福祉事務所は親族に連絡を取った。死因が熱中症であり、電気代が滞納されていたという情報は、その親族から福祉事務所にもたらされた。

 亡くなった女性の住まいと同タイプと考えられる別の部屋では、家賃は2万8000円。しかし、管理費8000円、水道光熱費1万2000円を別途支払う必要があり、家賃と合計すると4万8000円になる。ちなみに、札幌市の単身者に対する生活保護の家賃補助の上限は3万6000円である。

2万8000円の家賃に対して8000円の管理費は、アンバランスな印象を受ける。しかし、家賃を管理費に転嫁することは、家賃を生活保護の範囲に収めて入居を可能にする目的で、広く行われている。そうしなければ入居もできない人々が多数存在するからだが、あまりにも高額な管理費は生活費を圧迫するため、生活保護制度運用の観点から問題視される。

 とはいえ、家賃と管理費の合計は3万6000円で、家賃補助の上限額と同じだ。しかも、水道料や冷暖房費は定額で、異様な高額でない限り問題視する余地はなさそうだ。では、「冷暖房費」の内容はどのようなものだったのだろうか。

 そのマンションはセントラルヒーティング・セントラルクーリングシステムとなっており、女性の部屋にあった「クーラー」は、セントラルクーリングの冷気を部屋に取り込むものだった。1万2000円の水道光熱費の内訳は、水道料2500円、冷暖房費用6500円、給湯料3000円である。筆者には、かなり「お値ごろ」だと感じられる。電気料金はこれとは別に、女性が直接支払っていたのだが、滞納により5月から止められていた。

電気の停止と冷房について
食い違う関係者の言い分
 道生連がマンションの管理会社に確認したところによれば、「電気が止まればセントラルクーリングも使用できない」ということである。北海道放送の報道では、マンション管理組合の理事が、冷暖房・水道費を含めた管理費を「2万1000円」とし、「電気を止められていても冷房のスイッチを入れて使用することはできる」と答えている。果たして、亡くなった女性はクーラーを使えたはずなのに使わなかったのか、それとも使えなかったのか。

 女性が電気料金を滞納した経緯は、報道されていない。しかし2月までは支払っていたのであろう。ネット世論には「パチンコや高額の買い物でお金がなくなったのなら自業自得」といった意見が見受けられるが、保護費で暮らせなくなる原因は「他人に貸したお金を返してもらえなかった」「誘われてマルチ商法に参加し、逃げられなかった」「新興宗教の信者になり高額のお布施をさせられた」など、数多く存在する。

 マルチ商法や新興宗教がかかわっていたとすれば、巧妙に口止めされていたり洗脳されていたりすることも少なくない。そのような場合、誰にも相談できず、もちろん福祉事務所には絶対に相談できないだろう。いずれにしても、電気料金滞納に至った背景は、まったく不明のままだ。
当初の状況把握が生かされなかった
札幌市のケースワークの問題点
 では、福祉事務所とケースワーカーは、どのような対応をしていたのだろうか。

 ケースワーカーは生活保護世帯に対し、少なくとも年に2回の家庭訪問を行うこととなっている(長期入院・入所者は年に1回でもよい)。各世帯への家庭訪問の頻度は、必要性に応じて6ランクに分けられ、訪問計画が立てられる。安定している場合には、高齢者、障害者、傷病者であっても「年2回以上」となる。それ以上の頻度での家庭訪問が必要とされる背景は、健康、対人関係、金銭管理など何らかの「気がかり」、または就労指導の必要性だ。

 亡くなった66歳の女性は、家庭訪問は「年4回以上」とされていた。就労指導の対象年齢ではないことを考えると、日常的な何らかの「気がかり」の可能性がうかがえる。女性に対する家庭訪問の計画は、「おおむね3ヵ月に1回」という形で立てられていたはずだ。「2018年度は4月に2回、5月に2回行ったから、本年度のノルマ達成」では意味がない。しかし、2018年1月30日に最後の訪問が行われて以後、家庭訪問は行われていなかった。

 担当ケースワーカーは、102世帯を担当していた。定数は80世帯であるから、上回っていることは間違いないが、ケースワーカーが訪問できなくなる担当世帯数ではない。ちなみに、関西テレビのドラマ『健康で文化的な最低限度の生活』では、主人公の新人女性ケースワーカーは110世帯を担当している。

 札幌市西区全体では、ケースワーカーの受け持ち世帯数の平均は86世帯で、ほぼ定数となっている。ただし、それだけで、亡くなった女性の担当ケースワーカーの受け持ち世帯数の多さが「異常」と言えるわけではない。複雑な困難を抱えた世帯が多ければ、担当が80世帯でも過重労働となり得る。逆に、「年に2回、とりあえずの生存確認で大丈夫」という世帯がほとんどなら、「100世帯だから負荷が大きい」とは言い切れない。
 報道によれば、担当ケースワーカーは本年度4月から6月にかけて、女性宅を複数回訪問したが会えなかったということだ。しかし道生連の調査によれば、「○月○日、行ってみたが留守だった」「○月○日、また留守だったのでメッセージのメモをドアから室内に入れた」といった記録が残っていないという。これでは、「行ったけれども会えなかった」「行こうとも会おうともしなかった」のいずれなのか、判断できない。

 いずれにしても、ケースワークに何らかの問題があったのは、おそらく間違いない。

1人の市民として
私たちにできること
 66歳の女性が熱中症で亡くなっていたことに関して、どこの誰にどのような責任があったのかは依然として不明だ。いずれにしても、各個人、地域社会、あるいは公共の問題が1人の女性の上に重なり、女性は誰からも救われないままだった。この事実は、同じ日本に生きる人間として、重く受け止める必要があるだろう。では、一個人に何が出来るだろうか。

 まずは、ご自身の住んでいる自治体の状況に注目していただきたい。生活保護世帯数は、毎年の統計表で公表されているはずだ。ケースワーカーの人数も、同時に公表されている場合がある。公表されていない場合、電話などで問い合わせれば回答が得られる。問い合わせれば、「気にしている住民がいる」というメッセージを同時に伝えられる。そのメッセージが上層部に伝われば、「定数が守れるように、福祉事務所の人事を考えなくては」というモチベーションにつながるかもしれない。

 いずれにしても、生活保護世帯数をケースワーカーの人数で割れば、「80(都市部)」という定数を守る意識の有無、すなわち貧困政策に関する自治体の「やる気」の有無は、すぐに判明する。

 生活保護世帯への保護費によるエアコンの設置についても、ご自分の住む自治体の状況を確認していただきたい。厚労省は7月1日の通知で、4月以後に生活保護で暮らし始めた世帯、または同等と認められる世帯に対して、新生活にあたって買い揃える必要がある生活用品の1つとして、購入を認め、費用助成(本体5万円まで)を定めた。

福島県相馬市は厚労省の通知を受け、昨年度以前から生活保護で暮らしている世帯、生活保護は利用していない低所得世帯にも、1台目のエアコンの購入助成を独自に拡大している。また東京都荒川区も独自に、高齢者のみの世帯や障害者、要介護者、乳幼児のいる世帯に対し、1台目のエアコンの購入助成を開始した。

 お住まいの自治体が、そのような方針を発表していないようだったら、「やらないんですか? 相馬市と荒川区はやってますよ?」と問い合わせてみれば、かなりのプレッシャーになるだろう。

エアコン費用の助成を
当事者が「知らない」では困る

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 どのように望ましい政策施策も、必要とする人に届かなければ意味がない。この夏、筆者が最も心もとないのはこの点なのだ。

 7月以後、生活保護で暮らす当事者に会うとき、厚労省の通知について知っているかどうか必ず質問しているのだが、社会運動に参加しているごく少数を除き、100%が「知らない」ということだった。7月以後に担当ケースワーカーに会ったり家庭訪問を受けたりしている当事者には、知らせてもらったかどうかを尋ねたが、やはり100%が「ケースワーカーは何も言っていなかった」という。これでは困る。

 厚労省には、このような実態が「生活保護問題対策全国会議」はじめ、多様なルートで知らされていたようである。8月2日、厚労省は各福祉事務所に対し、「再周知依頼」を発行した。しかし、エアコンがない状態、あるいはエアコンがあっても電気代を恐れて使えない状態が多くのお宅で続いている間に、今年の酷暑の季節は過ぎてしまいそうだ。

 誰も、今年の殺人的な暑さに殺される必要はない。生活保護なら、保護費あるいは社協の貸付によって、住まいにエアコンを取り付けることができる。社協の貸付は、すべての低所得世帯が対象だ。しかし低所得でも社協の貸付が利用できない場合はあるし、エアコンの電気代の補助はない。制度には、まだまだ多くの欠落がある。

 ともあれ、日本で暑さ寒さに殺される人をなくすために、できることはやってみよう。

(フリーランスライター みわよしこ)

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