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私の勉強部屋コミュのPDF)性と生殖の権利 性と生殖の権利に関する IPP 憲章および性の権利(セク シャル・ライツ) :IPPF 宣言エグゼ クティブサマリー

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https://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_sexual_rights_declaration_japanese.pdf


第 1 章には,セクシュアル/リプロダクティブ・ライツ(性の権利,生殖の権利)が
基本的人権の重要な部分を担うことを示すために,国際家族計画連盟(IPPF)による,
2 つの文書を掲げた.すなわち,
「IPPF 憲章」と「セクシュアル・ライツ:IPPF 宣言」
である.この 2 つの文書により,
“性と生殖に関する権利”と人権との関連が,国際社
会においてどのように合意されているか,理解されると思う.



注)メモ 国際家族計画連盟(IPPF) http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=2073084&id=85423562


・・・

※ 全部書き出そうカシランと思ったんですけど、どういう経緯でこういった性の権利,生殖の権利についての概念と条約提携に至ったのか。と言う話については書かれていないようなので、又時間があれば。書き出し希望の方はメッセで頂けたらと思います。

コメント(6)

性と生殖の権利に関する IPPF 憲章
1)
1 生きる権利
IPPF は,すべての人
2)
は生きる権利があり,理由もなくその生命を奪われることがあっ
てはならないことを認め,信じる.さらに
IPPF は,ジェノサイド(集団殺戮)は国際法
のもとでの犯罪であることは当然と考えるが,ある国,または民族,人種,宗教,文化で,
全体であろうと一部であろうと,出産を阻むことを目的とした家族計画などの手段を強制
し,その集団の抹殺を図ることは,このジェノサイドに類するものと認める.
よって,
IPPF は以下のことを明言する.
1. 1
いかなる女性も,妊娠のために生命の危険にさらされてはならない.この権利
は,特に,リスクの高い妊娠

たとえば母体年齢が「若すぎる」あるいは「高年
すぎる」
,また妊娠の「間隔が近すぎる」あるいは
「回数が多すぎる」

において
は,その危険因子を減らし,母体の死を回避すべきである,ということを意味する.
1. 2
いかなる子どもも,特に性別を理由に,生命の危険にさらされてはならない.
1. 3
いかなる人も,健康ケア・サービスや医療情報が得られないため,性に関する,
あるいは生殖に関する健康(リプロダク
ティブ・ヘルス)
3)
についてカウンセリン
グやサービスが受けられないために死の危険にさらされるようなことがあってはな
らない.
さらに IPPF
は,次の権利を確実に実現するために,あらゆる手段を講じることを明言
する.
1. 4
すべての女児が,女子故の幼児殺しの危険から完全に守られる権利
4
2 個人の自由と安全を保障される権利
IPPF は,すべての人が個人の自由と安全を保障される権利を持つことを認め,信じる.
よって,以下のことを明言する.
2. 1
すべての人は,他の人々の同様の権利を認めながら,性と生殖に関して,自身の
人生を自由に楽しみ,裁量する権利がある.
2. 2
すべての人は,十分なかつ自由意思によるインフォームド・コンセントがなけれ
ば,性と生殖の健康に関して行われる医療的介入から自由である権利がある.
2. 3
すべての女性は,いかなる形態の女性性器切除
4)
からも自由である権利がある.
2. 4
すべての人は,セクハラ(性的嫌がらせ)から自由である権利がある.
さらに IPPF
は,以下の権利を確実に実現するために,あらゆる手段を講じることを明
言する.
2. 5
あらゆる人は,外的な圧力を受けて生じた,恐怖や恥辱,罪の意識,神話的信念
やその他の心理的要因から,性的な反応を抑制したり,性的関係を持つことが害さ
れたりするようなことがあってはならず,そのような威圧から自由である権利があ
る.
2. 6
すべての人は,妊娠,不妊手術,人工妊娠中絶を強制されることから自由である
権利がある.
3 平等の権利,そしていかなる差別も受けない権利
IPPF は
,すべての人間は生まれながらに無条件に,尊厳と権利において自由であり平
等であることを認め,信じる.そして,法律や規則,慣習,ならわし,社会的・文化的行
動様式,その他の習慣などによって,男性と女性の類型的な役割意識や性別による優劣の
観念に基づいた差別
5)
を女性が受けることから自由である権利があることを認める.よっ
て,以下のことを明言する.
3. 1
いかなる人も,性と生殖に関する生活についての健康ケアや健康サービスを受け
ることにおいて,人種や肌の色,性別や性的指向
6)
,既婚か未婚か,家族構成,年
齢や言語,宗教,政治的または思想的傾向,出身国や社会的出自,資産,出生その
他の身分を根拠とした差別を受けることがあってはならない.
3. 2
あらゆる人は,人種や肌の色,性別や性的指向,既婚か未婚か,家族構成,年齢
や言語,宗教,政治的または思想的傾向,出身国や社会的身分,資産,出生その他
の身分に関係なく,平等に性と生殖の健康と権利についての助言やサービスを受け
ることなど,健康と満足のいく生活を確保するための教育と情報を入手できる権利
がある.
3. 3
すべての女性と女児は,生涯にわたって適切な栄養とケアを受ける権利がある.
また差別につながる,男性と女性の類型的な役割意識や性別による優劣の観念に基
づいた偏見から常習的に行われているような,どんな慣行からも自由である権利が
ある.
3. 4
女性であれば誰でも,成長と発育に関して,または出産調節サービスを含む,性
と生殖の健康と権利に関連する教育と情報,またサービスを受けることにおいて,
当事者以外の人間の同意が必要だという理由で差別されることがあってはならな
い.
3. 5
いかなる人も,特定の人口集団を差別することになるような,性と生殖に関する
健康ケアのプログラムに従うことがあってはならない.
3. 6
あらゆる人は,人種や肌の色,性別,言語,宗教,政治的または思想的傾向,出
身国や社会的出自,資産,出生その他の身分を理由として引き起こされるいかなる
形態の暴力からも自由である権利がある.
3. 7
すべての女性は,妊娠している,あるいは母親であることを理由に,社会生活や
家庭生活,あるいは職場において差別を受けることから守られる権利がある.
さらに IPPF
は,以下の権利を確実に実現するために,あらゆる手段を講じることを明
言する.
3. 8
いかなる人も生涯にわたって,性と生殖の健康と権利およびそのニーズに関する
情報を得たり,健康ケアとサービスを受けることにおいてジェンダー
7)
,年齢,性
的指向によって,あるいは,精神的,身体的障害があるという理由によって差別を
受けることがあってはならない.
4 プライバシーの権利
IPPF は,
すべての人は,自身のプライバシー,家族,家庭や信書について,恣意的な
干渉を受けるようなことから自由である権利があると認め,信じる.よって,以下のよう
に明言する.
4. 1
すべての性と生殖に関する健康ケア・サービスは,情報やカウンセリングも含
め,利用者のプライバシーを守った上で提供されるべきであり,そこで得られた個
人情報の機密扱いが保障されるべきである.
4. 2
すべての女性には,安全な人工妊娠中絶に関する選択を含め,生殖に関して自律
的に選択できる権利がある.
4. 3
すべての人は,安全で,満足のいく性生活をするために,他の人々の安寧と権利
を認めつつ,自身の性的指向を表明する権利がある.このとき,迫害の恐れを感じ
たり,自由を束縛されたり,社会生活において妨害を受けるようなことがあっては
ならない.
さらに IPPF
は,以下の権利を確実に実現するために,あらゆる手段を講じることを明
言する.
4. 4
すべての性と生殖に関する健康ケア・サービスは,すべての個人とカップル,特
に若者に対し,情報やカウンセリングも含め,プライバシーと秘密保持を尊重する
という基本の上で,提供されるべきである

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