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注文住宅建築コミュの設計図の著作権について

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こんにちは。
設計図の著作権についてみなさんのご意見を伺わせて下さい。
まず私の自宅建築のこれまでの経緯から説明します。
別トピで書いた内容とほとんど重複してしまいますが、ご容赦下さい。

うちは現在設計中で、土地購入から既に1年あまりの時間を費やしています。しかし未だ本契約には至っていません。その代わり、設計契約を本工事と完全に分離した形で結び、手付金を120万円支払っています。次回の支払いは確認申請の提出時ですので、つまりそれまでに設計図の完成品が手に入っていることになります。本契約はこの時点で金額に納得した場合に結ぶということで先方(大手HMです)も了解してくれています。

このような形はあまり前例が無いそうで、最初私たちが話を切り出した際はかなり難航したのですが、プランに納得できない場合は絶対に頼まないと強く主張したところ、最終的には双方にとって一番いい方法だという結論に達することができました。

現在はHM提携の設計事務所と詳細な打ち合わせを重ねていまして、数十ページに渡るRC構造の設計図が間もなく完成する見込みです。これを元に営業担当(ちなみに半年以上会っていません)から最終見積が出て、ほぼ1円単位まで正確に把握できた状態で契約という流れになります。もちろんこの時点で金額の折り合いが付かない場合は断ることが可能な訳ですが、120万円を既に支払っているため、設計図を手もとに残すことができ、どこか他の工務店なりにそのまま話を持って行くこともできます。実際、設計士の方はHMの社員では無いので、打ち合わせ中にこっそり「万が一の時は業者の紹介もします」なんて話をされたりもしました。

HMからするとリスクばかり大きい形態で、あまりおいしい客ではないかもしれません。でも私たちからすると最後まで契約を延ばせることでお互い良い緊張感を保つことができ、また費用も抑えることができるし、本契約を結ばない状況になっても後腐れ無くお別れすることができ、結果として打ち合わせでも建物そのものの話に集中できる、いいことづくめの形を取れたと思っています。前例の無い私たちの我がままを受け入れてくれたHMには感謝していますし、私たちを信頼してくれたこのHMと是非契約したいと願っております。

ところが・・・、

ある方から著作権についてのご指摘を受けました。上記の方法で完成した図面は、HMに著作権があり、他所で使用することを拒否される可能性があるとのこと。

図面は確かにHM名義であり、著作権はHMにあるものと思われます。ただ、そもそも設計契約を結ぶ前の段階で図面の取り扱いについてどこに持って行ってもいいと提案してきたのはHM側で、その発言を録音もしております。まあ、それでももし本当にお断りする事態になった場合、著作権を盾に嫌がらせを仕掛けてくる可能性は否定できないですが、この辺りは私自身の交渉力にも依る所ですので、楽観視しています(能天気過ぎますか?(笑))。
万が一図面が使えないことになってしまったとしても、打ち合わせを通じて費用を抑えるための様々なヒントを得ることができましたので、最終的に120万をペイすることは難しくないと考えます。もともと余計な費用を抑えることが今回の最大テーマだったので、この目標は充分クリア可能と考えています。

とここで本題の質問なのですが、「著作権」とは図面の内容すべてに対して適用されるものなのでしょうか?もともと大まかなレイアウトや設備や素材等、ほとんどが私から提案したものでして、これは当初の競合他社作成のプランにも概ね反映されています。設計担当者からオリジナルに提案された部分は多くないのですが、このわずかな部分を使用しなければ、法律的なことはクリアできるのでしょうか?

長文申し訳ありません。よろしくお願いします。

コメント(15)

参考になる判例がありましたので貼っておきます。

http://www.klegala.com/legal_judg/sonota_judg/judg_nagoya/nagoya/H04-2130.html
H12. 3. 8 名古屋地裁 H4(ワ)2130 設計図著作権
(一部抜粋)

 二 争点1(原告設計図は著作物といえるか。)について
1 著作権法(以下「法」という。)上保護される著作物であるためには、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものでなければならないところ(法二条一項一号)、建築設計図は、学識、経験、個性によって決定された設計者の思想が図面として表現されたものであり、学術的な表現であるということができるから、その表現に創作性が認められるものについては、著作物性が認められる。
 建築設計図を著作物として保護するのは、建築の著作物(法一〇条一項五号)のように、建築物によって表現された美的形象を模倣建築による盗用から保護する趣旨ではないから、美術性又は芸術性を備えることは必要ない。
 また、法は保護の要件として、創作性があることを要求しているだけであって、創作性が高いものであることは要求していないから、設計する建物はありふれたものでもよく、特に新奇なものである必要もない。そして、図面に設計者の思想が創作的に表現されていれば、著作物性としては十分であり、建物の建築図面として、その図面により建築するについて十分であるかどうかという図面の完全性が要求されるものでもない。


5 その余の図面について
 原告代表者の供述によれば、設備図面を含め原告図面(前記2ないし4を除く。)は、原告代表者がその一級建築士としての知識と技術を駆使して、そのスタッフとともに、あるいは設備業者に依頼して、創作したものと認められ、そこには原告の思想が表現されているといえるから、原告の著作物であると認められる。
 被告らは、本件建物が、被告ハローフーヅの構想、指示に基づいて作られているとして、原告設計図に著作物性はないと主張するが、著作物として保護されるべきは、著作物から読み取ることのできる建築思想(アイデア)ではなく、その表現形式自体であるから、著作権者がアイデアの発案者である必要はないのである。被告ハローフーヅが、本件建物自体について、具体的なイメージを有しており、それを原告に伝えていたとしても、原告は、依頼者である被告ハローフーヅの希望を容れて、そのイメージが現実に建築が可能なように、設計図として表現したのであって、そこには、原告の個性が現れ、創作性が表現されていることは明らかである。
トピ主のしげさんがトピックに書かれた「別トピ」で設計図の著作権について少し書かせていただきましたが、あさねぎさんが適切な判例を紹介してくださったので、そこに書かれたとおりだと思います。

ここで言ってるのは「設計図の著作権」です。「建築の著作権」とは異なりますのでご注意ください。

建築の設計図は、音楽に例えるなら「楽譜」のようなものだと捉えると分かりやすいかと思いました。

レコード会社に音楽制作を依頼した。紹介された作曲家に具体的に注文をつけて曲を書いてもらった。けれども、CD制作費の値段が折り合わなかったので、レコーディングは行わなかった。

曲を書いてもらったので相応の料金を支払った。手元に楽譜があるが、楽譜のコピーを別の会社に持ち込んでレコーディングを行いCDをつくったら、著作権の侵害になるだろうか?
>あさねぎさん

実際の事例を紹介していただき、ありがとうございます。判決文も頑張って全部読みましたが、かなり詳細に経緯が書かれていて、非常に参考になりました。これを知っているのと知らないのでは今後の私の対処法も変わってきますから、またよく読み返して咀嚼しようと思います。

この判例に対する私の素人なりの現時点での感想は、著作権の問題とは本当に微妙な問題なのだなということです。
まず著作権が創作性に対して与えられる権利であるとのことですが、この創作性というのが、法律も建築も素人の私には非常にわかりにくい。具体的なイメージやレイアウトのことでは無いわけですよね。それを設計図として表現することに創作性が認められるのだとのこと。
だとすると、原告図面と被告図面の同一性についての裁判所の判断等に矛盾があるように思えてしまうのです。この事例の経緯を見る限り、印象としては明らかに被告は原告の図面をほとんど直接パクっているわけです。その中でおそらく両者の間に相当感情的なやりとりがあって、被告側がパクったと言われないように図面にちょこっと手を加えてお茶を濁そうとした・・・と私には思えてしまうのです。(あくまで私個人の印象です。)しかし、実際に同一であると指摘されたのは128枚中わずか3枚(!)。しかもそのうち2枚は、駐車場の枠の取り方が一致したとか、主にレイアウト面で判断しているように思われ、設計図としての表現方法を基準としているようには見えません。
そもそも原告設計図が著作物かどうか判断している部分でも、原告の表現方法についての主張をあっさり却下していたりして、どうにも腑に落ちないのです。
また、被告設計会社が賠償金の支払いを命じられたのに対し、肝心の当事者である施主が事実上お咎め無しというのもよくわからない。法律は難しいと言われればそれまでなのですが、どこか全体的な印象として、表面上は原告の著作権を認めていながら実質的には大した効力を持っていないのではないかと思えてしまいました。

>TSUNEさん

コメントお待ちしておりました。ありがとうございます。
「ある分野の専門家としての職能に対して与えられる権利」という考え方としては、私にもある程度明確に理解することができます。ただ「著作権」というものには一筋縄にいかない難しい問題が潜んでいるようで、裁判所も判断に苦しんでいるように思えます。

音楽においても「楽譜」とその「表現方法」(演奏方法とかニュアンスのようなもの?)は別個のものとして捉えられるということなのでしょうかね?
それに日頃音楽を聴いていて、「これ明らかにアレのパクりだろ〜。」と思うことはよくありますが、それが法律的に同一であると本当に判断されることは極めてまれなわけです。微妙な問題ですね。

いずれにしても、おかげ様でいい社会勉強ができた気がします。今回の自宅建築については、私なりに完璧を期してきたつもりだったのですが、綻びの可能性を指摘して下さったTSUNEさんには大変感謝しております。最終的にHMと契約し、この問題がクローズアップされずに済めば万々歳ですから、そうなるよう真摯な姿勢でこれからの打ち合わせに望もうと思います。この問題を頭の片隅に置きながら・・・。

ありがとうございました。
趣味でネット上でのお絵描きしてるとよく著作権の話出ますが、ホントにややこしいですよね。
いろいろ検索して見ても違う見解もあったりしてよく分かりません。

今回の件で私が気になってるのは
>HM提携の設計事務所
という形態において、著作権はHMが持ってるのか、設計事務所がもってるのかという点です。
私見ではあくまでも設計事務所が持つんじゃないかと。
HMは複製権(図面を元に家を建てることを含む)などの一部の権利を認められたか譲渡されているかの状態ではないかと。
作家と出版社の関係などに近い感じでしょうか?
図面に入っている名称(HM名or設計事務所名)は単なる図面枠のデザインの一つであって、それによって権利者を示すものではないかなと思います。
HMがその設計事務所と権利の譲渡等に関する契約をしているかどうかですが
建築界は著作権に関してはまだルーズだからしてないんじゃないでしょうか。
「慣習」「暗黙の了解」的なものでどうとらえられるか。
こんにちは。
法律上のことは良くわからないのですが、こういうことかと認識してます。
「被害が出たと感じたかどうか」

法上は、著作権というのは自動的に発生するものなのだと思います。
しかし、それが実際に効力を持つのは、原作者が「パクられた」と思った時かと。

両者が良好な関係、同意のもとであれば、著作権の放棄はしないものの、複製、流用、二次利用は許可されるでしょう(有償・無償は別として)。
無断であるとか、両者の関係が良くない場合は「著作権が侵害された」として訴えられたり、使用料を求められたりすることになる。

つまり、著作権はかなり広い範囲で(単なるレイアウトのようなものでも)存在し、原作者が放棄しない限り決して消滅しないのだと思います。要は「利用しても良いかどうか」の問題ではないでしょうか。
2のコメントで、「設計図の著作権」と「建築の著作権」は異なる、と書きましたが、この辺がややこしいかと思います。

ここで問題にしたのは「設計図の著作権」です。これは「図面そのものが著作物」ということです。だから、そこに表現された建築に創造性があるかどうかは問われません。

あさねぎさんが紹介してくれた判例の中でも「建築設計図を著作物として保護するのは、建築の著作物のように、建築物によって表現された美的形象を模倣建築による盗用から保護する趣旨ではないから、美術性又は芸術性を備えることは必要ない。」「著作物として保護されるべきは、著作物から読み取ることのできる建築思想(アイデア)ではなく、その表現形式自体であるから、著作権者がアイデアの発案者である必要はないのである。」とありますね。

極端に言えば、素人が描いた絵だって、そこに表現された内容に関係なく、その絵自体には描いた人の著作権がありますから、それを無断で使用することはできないわけです。

「建築の著作権」とは、図面に表現された建築あるいはじっさいに建てられた建築の著作権です。「デザインやアイデアの盗用」というのは、こちらの著作権の問題です。この場合には、その建築に卓越した美的表現や独創的なアイデアがなければ、認められません。
> 4 あさねぎさん

> HM提携の設計事務所 という形態において、著作権はHMが持ってるのか、設計事務所がもってるのかという点です。

これについて、私見ですが・・

設計の委託を受けたのがHMであり、HMから設計事務所に外注された場合には、設計図の著作財産権はHMにあり、 著作者人格権は設計事務所にあると思います。著作者人格権は譲渡できませんが、著作財産権は譲渡することが可能です。

したがって、HMが設計図の著作財産権を依頼主に譲渡するなら、依頼主は、その図面を自由に使って建築をつくることができると思います。ただし、その場合でも、それを設計した建築士が設計者であることには変わりません。

なお、設計料を支払ったからといって、それで著作財産権が譲渡されたことにはなりませんので、著作権者の承諾なく設計図を使用することはできないのです。
もともと著作権法が設計というものをあまり想定していない気がするので
無理矢理あてはめようとしてみても変な感じに…。
ソフトのプログラムや電子データなどの著作権について議論されてるのも
昔どこかで見た気がします。
「建築の著作権」は彫刻などに置き換えて考えるとスッキリしそうです。

著作権に関しては今は基本的に親告罪ですが
非親告罪化しようという動きもあるそうで。
親告罪だと海賊版の取り締まりなどに問題があるようです。

>TSUNEさん
>設計の委託を受けたのがHMであり、HMから設計事務所に外注された場合には、設計図の著作財産権はHMにあり、 著作者人格権は設計事務所にあると思います。著作者人格権は譲渡できませんが、著作財産権は譲渡することが可能です。

HMと設計者とでその譲渡に関する契約をきちんとしているかどうかですね。
本や芸術などの分野ではきちんとそれを契約として取り決めているはずです。
(完全に譲渡する場合、期間限定で権利も限定する場合、譲渡ではなく単に権利の行使を認めるだけという場合などなどいろいろありますし)
>設計の委託を受けたのがHMであり、HMから設計事務所に外注された場合
この図式だけで、HM側に権利が譲渡されたと見なすには厳しいような。
>なお、設計料を支払ったからといって、それで著作財産権が譲渡されたことにはなりませんので
と同じようなことだと感じます。

ただそれを言うと、元請の意匠設計事務所と設備・構造設計の関係もそうなっちゃうので違和感を覚えるところですが…
知ってる電気設計士さんで、「著作財産権は甲(依頼主。だいたいは意匠設計事務所?)に帰属するものとする」などを含めた著作権関連や電子データの取扱い(承諾無く第三者への配布の禁止、オリジナルデータの同一性保持など)に関する覚書を作ってる方がいらっしゃいました。(まだ試作段階で試行錯誤中とのことでしたが)
当時は「そんなのいるの?」と思って聞いてましたが、今にして思えば必要なことかもしれませんね。
> あさねぎさん

たしかに「設計料を支払ったからといって、それで著作財産権が譲渡されたことにはならない」とすれば、「HMから設計事務所に外注された場合には、設計図の著作財産権はHMにある」とは言い切れないですね。

設計事務所や建設会社、HMが設計を外注する場合、「元請け」「下請け」という捉え方がありますが、一般に「下請け」に著作権があるという意識は少ないと思います。

建築主から委託された設計事務所が、構造設計や設備設計など業務の一部を専門の事務所に協力してもらうのは、正式には「再委託」と言い、建築主への報告が必要です。だから、いわゆる「下請け」とはちょっと違う。僕は構造設計者や設備設計者にも著作権があると考えています。

建設業界では、設計図や建築物の著作権についての意識がまだまだ低いと思います。建築主から委託を受ける時でも、設計を外注する時でも、著作権についての取り決めをきちんとする必要があるのでしょうね。

図面タイトルに事務所名と設計者名を明示できるか、建築確認申請書に設計者として記載されるか、が重要だと考えています。申請書に記載される以上は設計者として責任を負わなければいけません。

     ・・・・・・・・・・・・・・
同業者どうしの話みたいになって、トピ主のしげさんの質問から少しずれたでしょうか。
しげさんは「設計業務委託契約書」を取り交わしていますか? もし、契約書があるなら、そこに著作権について何か書かれてますか?
>あさねぎさん
>TSUNEさん
>FAT26さん

勉強になります。お話に一所懸命付いて行っているつもりです(笑)。つくづく難しい問題であることがわかります。グレーゾーンをどう切り抜けるか、もしくはさりげなくスルーするのか、私が身を置く業界でも似た様な問題がたくさんあるので、対処の仕方も何となくイメージできてきました。

>10 TSUNEさん

そうですよね!肝心の契約書を再チェックしていませんでした。本来はこれやってからトピ立てるべきでしたね。すみません。
で、改めて契約書を引っ張り出して(実はかなり探しました(笑))、見てみると・・・。
表題は「建築設計・監理業務委託契約書」。報酬は前述の通り契約時に120万円支払いまして、他に確認申請許可時、業務完了時(引渡時)にそれぞれ同程度の額を支払う形になっています。委託者(甲)は私、受託者(乙)はHMです。
著作権についてですが、ほぼ1ページに渡って記載がありました。まず、「著作権の帰属」として、

成果物又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作物(著作権法第2条第1号)に該当する場合(以下著作物に該当する成果物を「著作成果物」、著作物に該当する本件建築物を「本件著作建築物」という。)、その著作権(著作者人格権を含む。以下「著作権」という。)は、乙に帰属する。

とあります。法律的に何が優先するのかはわかりませんが、契約書上はHMが著作権を持つことが示されているわけです。さらにこの後に「著作物の利用」として、

甲は、別段の定めのない限り、次の各号に掲げるとおり著作成果物を利用することができる。この場合において、乙は、甲以外の第三者に次の各号に掲げる著作成果物を利用させてはならない。
①著作成果物を利用して建築物を1棟(著作成果物が2以上の構えを有する建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき1棟ずつ)完成すること。
②前号の目的及び本件著作建築物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で著作成果物を複製し、又は変形、翻案、改変その他修正をすること。

とあります。おそらくここが今回の件の肝だと思われます。「別段の定め」とやらは特に無さそうなので、要は「設計図を何処に持って行って建てても構わない」ということを言っているように見えますが如何でしょうか?
この後は、「著作者人格権の制限」「著作権の譲渡禁止」「著作権等の保証」と続いていました。契約する時にちゃんと読んだつもりだったのですが・・・読めていませんでしたね。

それから設計事務所の位置づけですが、受託者はあくまでHM本社一級建築事務所であり、会ったことも無い人の名前が記載されています。業務内容は、調査・企画業務、基本設計業務、実施設計業務、監理業務とあります。そして、実際に設計のお世話になっている方は、「業務の一部の再委託先(協力事務所)」と定義され、「再委託する業務の概要」として、確認申請業手続き、設計業務、構造設計、監理業務とあります。この書き方が何を意味するのか、私にはさっぱりわかりませんが・・・。

いずれにしても、素人考えでは著作権の問題は少なくとも私の当初の目的の部分に関してはクリアできているように思えますがどうでしょう?残りの支払いの部分が少し不透明な気がしないでもないですが、これに関しては現在の設計士さんには最後まで見ていただくつもりなので何の問題もありません。

もっと早く契約書見るべきでしたね。私自身は勉強になって良かったですが。
申し訳ありません。
HMとは施工業者としてではなくて一級建築士事務所としての設計監理契約であって
どこが施工するかは全く関係ありませんね。
通常の設計事務所に依頼するときと同じです。
他の業者で施工することになっても特に何の問題もないんじゃないでしょうか。
ただ契約解除しちゃうと事情が変わっちゃいますので
他で施工することになってもそのHMとは監理として竣工まで付き合うことになるでしょうか。
(提携の設計事務所に丸投げすると思いますが)
設計監理業務料も最後まで払うことになります。
>12 あさねぎさん

ホッとしました。でも早く契約書見ろよって話でした。すみません。

先日打ち合わせがありました。もともと法改正の絡みで計画が遅れに遅れていまして、やっと構造計算に入ったようなのですが、どうも確認申請の事前の打診の段階でまたしてもつまずいているようです。法律の解釈が厳しくなって、このままでは計画が根底から覆される事態も考えられるそうで、現在設計の方はあちこちかけずり回って大変なようです。
打ち合わせの空気的には本当に申し訳無さそうにしていたので、今後の交渉を考えるといい方向だと思いますが、内容の方も何とか計画通り進んでもらいたい所です。また機会があれば経過をお知らせしつつ、ご意見等伺わせて下さい。

ありがとうございました。
トピ主のしげさんの計画が、うまく進んで、素敵な家が実現できることをお祈りいたします。

このようなトピックを立ててくださったおかげで、ふだんほとんど意識されることのない「設計図の著作権」や「建築の著作権」について、皆さんが少しでも意識されるきっかけになったかもしれません。

このような機会をつくってくださったことに感謝いたします。ありがとうございました。
>14 TSUNEさん

ありがとうございます。そうおっしゃっていただけると救われます。今回の件では本当にお世話になりました。
その後連絡がありまして、イレギュラーな方法を一部取らざるをえないが、何とか計画通り進められそうだとのことでした。次回打ち合わせはHM担当者も同席し、具体的な最終的方向性を話し合う予定でおります。これが終わればいよいよ価格交渉に入って行くものと思われます。もうしばらくがんばります。

ありがとうございました。

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