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弁理士試験【最短合格ゼミ】コミュの【最短合格ゼミ】第51号

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『現役弁理士による、
弁理士試験と弁理士の仕事がわかるメールマガジン』

                     第51号
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□ このメールマガジンがお伝えするテーマ
1)効率よく弁理士試験を突破するための試験情報
2)現場での弁理士の仕事、弁理士という職業

□ 目次 
◆ これが最短合格の時間術!(2)本試験向けスケジュール
◆ 最短合格の具体的テクニック総論編(1)受験勉強の基本
◆ 最短合格のための対策:ネットゼミの利用法(7)
  【最短合格ゼミ】の見本 1)短答合格ゼミ
              2)情報先取ゼミ
              3)論文合格ゼミ
◆ 編集後記


みなさんこんにちは。お元気でしょうか。
弁理士の奥町です。


昨年末、この弁理士試験合格突破法メルマガは、
記念すべき第50号を向かえ、今回は第51号目です。
今後ともよろしくお願いします。

今年初めての配信でしたね。新年おめでとうございます。
もう1月も10日を過ぎ、すっかり正月気分も抜けたことでしょう。
気合いを入れて勉強に集中すべきシーズンです。

さっそく、本題に入ります。
最短合格の武器となる勉強ツールのお話は前回で終わりました。
使えるインターネットサイト、メールマガジン、受験生ブログなど。
結構使えますよね。

前回からお伝えしている最短合格の時間術とともに、
今回から、最短合格の具体的テクニックもお伝えしていきます。
こちらは総論編からです。


☆☆☆ これが最短合格の時間術!(2)
(『弁理士 最短合格の時間術・勉強術』のp.51-52参照)

●学習スケジュールの組み立て方
◎−短答、論文、口述式。各本試験に向けたスケジュールの組み立て方
例年、短答式試験は5月下旬にあり、論文式試験は7月上旬(必須)と
下旬(選択)に、口述式試験は10月中旬にあります。

また、論文式試験対策の中核となる論文答案練習会は、
年明けの1月(受験機関によっては前年中から始まるものもある)から
3月末〜4月初頭まで行われます。

これは、受験生のほとんどが参加するものであり、
絶対に外すことはできません。

そうすると、短答式試験の勉強に集中できるのは、
4月初頭から本試験の5月下旬までということになります。

短答合格経験者はその期間の集中勉強でいいですが、
合格未経験者はそれだけでは足りません。
論文答案練習会の時期に短答の勉強もする必要があります。

論文式試験の勉強は、論文答案練習会の期間と、短答式本試験が
終わる5月下旬から本試験の7月上旬までとなります。

選択試験受験者は、それが終わってから本試験の7月下旬まで
選択科目の勉強をすることになります。

さらに、口述式試験の勉強は、論文式本試験が終わってから
口述式本試験の10月中旬までですが、
ほとんどの受験生は論文式試験が終わってから合格発表まで何もせず、
合格を確認してから勉強を始めるのが通常です。

口述式試験に限っては、このスケジュールでまったく問題ないでしょう。
むしろ、このような休息期間を取ったほうが最後の口述式試験には
いい結果を与えるものです。
(ただし、ここ数年口述合格率が減少しており、要注意です。)
ご参照ください。→ http://blog.goo.ne.jp/elegance_001/d/20070108

このように、短答、論文、口述式の各本試験日を中心に区切り、これに向けた各時期において、やるべき勉強のスケジュールを立てるのがベストです。


☆☆☆ 最短合格の具体的テクニック:1総論編(1)
(『弁理士 最短合格の時間術・勉強術』のp.108-109参照)

◎−受験勉強の三つの基本
弁理士試験における受験勉強の基本としては、次の三つが挙げられます。
(1)過去問、青本、条文に目を通すこと
(2)改正法をできる限り早く習得すること
(3)直近合格者の勉強方法を踏襲すること

以下では、まず条文のとらえ方と効率的な学習法について説明しましょう。

◎−条文の捉え方は「森を見て木を見よ」作戦で
条文を体系的にとらえるには、「森を見て木を見よ」ということがあります。

よくありがちなのは、条文の勉強をしているうちに、
森の中に迷い込んでしまい、見えるのは目の前にある木々のみ
といった状態です。

これは、条文の体系的な理解ができていないうちに、
条文の細かいところを読みこんでしまうために起こることです。
これでは全体が見えるのに時間がかかり、最短合格は難しいでしょう。

細かい条文の読み込みは合格に欠かせないことですが、
今いったい何の条文を勉強しているのか、常に意識していくことが大事です。
法文集の目次を見て確かめるのもよいでしょう。

「森を見て木を見よ」にしたがうことは、
条文の理解を早めることにもなります。

特に条文の数の多い法律の理解には効果的です。
特許法は204条もありますし、著作権法は124条もあります。

このような膨大な数の条文がある中で、細かい条文の勉強をしていくと、
やる気もなくなります。

このようなときは、条文全体の目次をコピーし(各項条文番号つき)、
手のひらにのせて眺めてみましょう。
これが条文の森を見ている状態です。

細かい条文の勉強(木を見ること)を始める前に、
毎回目次を眺めること(森を見ること)を習慣づけるといいです。
これをやるだけでも、気分的に楽になります。


☆☆☆ 最短合格のための対策 …ネット型ゼミのおススメ(7)

最短合格のための対策は、
『弁理士 最短合格の時間術・勉強術』で概観がわかります。
(アマゾンの弁理士書籍ランキングは
 コチラ→ http://bosspose.com/azn/benrishibook/

これを読んで、その通りに実践すれば最短合格は可能です。

さらに、メルマガ『弁理士試験【最短合格ゼミ】』(有料)
を勉強のペースメーカーとしてご活用することをおススメします。

このゼミは、メールマガジンを活用した全国ネット型ゼミです。

特に、地方で一人で勉強している独学者の方にとっては
ネットゼミのメリットは大です!

以下、ネットゼミ=最短合格ゼミ(H19合格目標)のスケジュールです。
昨年に比べてコンテンツが一層充実!!

(H19)
1月 短答・論文情報先取(過去問傾向)・条文読込・過去問演習の各ゼミ
2月 短答・論文情報先取(過去問分析)・条文読込・過去問演習の各ゼミ
3月 短答・論文情報先取(本試験予想)・条文読込・過去問演習の各ゼミ
4月 短答特化ゼミ(条文+α総整理1)
5月 短答特化ゼミ(条文+α総整理2)
6月 論文特化ゼミ(論点+α総整理1)
7月 論文特化ゼミ(論点+α総整理2)
〔※+αは、青本(改正本含む)・審査基準・判例・基本書〕

なお、最短合格ゼミ生(来年7月まで受講され、論文に合格された場合)は、
来年の口述式試験受験の協力もいたします。

――――――――――――――――――――――――――――――
●12月以降、後期の条文読込・過去問演習のゼミのスケジュール
 ※ 全条文の逐条解説 + 過去問題演習です。

12月1週 特許法(1−39条) → 12月7日配信済!!
12月2週 特許法(41−73条)→ 12月14日配信済!!
12月3週 特許法(76−106条)→ 12月21日配信済!!
12月4週 特許法(107−170条)→ 12月28日配信済!!
 1月1週 特許法(171―204条)→  1月7日配信済!!
 1月2週 実用新案法(1−38条)→  (1月14日配信予定です。)
 1月3週 実用新案法(38条の2−64条)
 1月4週 意匠法(1−36条)
 2月1週 意匠法(37−77条)
 2月2週 商標法(1−24条の4)
 2月3週 商標法(25−47条)
 2月4週 商標法(50−85条)
 3月1週 商標法のマドプロ特例(商68条の2−68条の39)
      ・マドプロ(マドリッド議定書)
 3月2週 パリ条約(1−30条)
 3月3週 PCT(1−69条)
 3月4週 不正競争防止法(1−22条)・著作権法
 4月1週 著作権法
 4月2週 TRIPS協定
―――――――――――――――――――――――――――――――

⇒ 短答合格ゼミ(逐条解説・過去問演習)の見本です。
 (今回は、特許法178条です。)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――●特許法 第178条(審決等に対する訴え)
 審決に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
2 前項の訴えは、当事者、参加人又は当該審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。
3 第1項の訴えは、審決又は決定の謄本の送達があつた日から30日を経過した後は、提起することができない。
4 前項の期間は、不変期間とする。
5 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、前項の不変期間については附加期間を定めることができる。
6 審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
(1)行政機関は終審としての裁判を行うことができず、一切の法律上の争訟は裁判所の終局的な判断を受けることとなる。特許庁における審決、決定は行政処分であり、それについての訴えは行政事件訴訟法の適用を受けるのが原則であるが、特許事件の性質上、同法の規定をそのまま適用することは必ずしも適当ではないので、本条から特184条までの規定を設けて、行政事件訴訟法上の特則を定めた(青本)。
(2)1項 審決、決定に対する訴えの管轄を規定
a.行政事件訴訟法12条によると、処分行政庁の所在地の裁判所、すなわち、東京地方裁判所が管轄裁判所となるべきであるが、特許庁での審判手続が裁判に類似した準司法的手続によって厳正に行われる以上、さらに三審級(地裁から最高裁まで)を重ねることはいたずらに事件の解決を遅延せしめるという事情と、事件の内容がきわめて専門技術的であるため、特許関係の専門家によって行われた審判手続を尊重してよいという事情とによって、一審級を省略して直接に東京高等裁判所へ出訴することとしたもの(青本)。
b.「審決」→ 再審の審決を含む(青本)。審決却下(特135条)も含む。
c.「決定」→ 本項で規定されている決定(?審判請求書の却下の決定、?再審請求書の却下の決定)のみ(青本)
【昭59−46】審判請求書の却下の決定に対する訴えは、行政不服審査法による審査請求に対する裁決を経た後でなければ請求できない。
→×
d.除斥忌避の決定、参加許否の決定に対しては、いずれも不服の申立てをすることができない(青本)。判定の結論についてもできない。
【平12−33】判定請求人は、判定の結論に不服があるとき、東京高等裁判所に訴えを提起することができる。
→×
(2)2項 原告適格について規定
a.訴えを提起できる者
 1)当事者
 2)参加人
 3)当該審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者
(理由)一般の行政処分であれば法律上の利害関係がある第三者にまで原告適格を拡げても支障はないが、特許権のように対世的な権利に係る訴訟においては、利害関係がある第三者の範囲は著しく広汎になり、これらの者すべてに原告適格を認めると裁判渋滞の原因となるおそれがある。しかし、現に特許庁の審決によって権利を害された者に救済を拒否し、当事者だけに訴訟の提起を許すことは憲法32条との関係上問題であるため(青本)。
【平6−21】専用実施権者が特許無効審判に参加していなければ、その審決に対する訴えを提起することができない。
→×参加申請していればできる。
【昭62−11】特許権についての専用実施権者は、当該特許無効審判に参加を申請しなかったときでも、当該審判の審決に対する訴えを提起することができる。
→×
b.特許を受ける権利が共有の場合には、共有者が全員で提起することを要する。固有必要的共同訴訟と解される。
【平18−44】特許を受ける権利の共有者が、共同して拒絶査定不服審判を請求し、請求は成り立たない旨の審決を受けた場合、各共有者は単独で審決取消訴訟を提起することができる。
→×
(3)3項 出訴期間についての規定
a.審決又は決定の謄本の送達があった日から「30日」以内
b.行政事件訴訟法では、処分のあったことを知った日から3カ月と規定しているが、行政処分の効果を早く確定させるため、特別に規定を設けて出訴期間を短縮(青本)。
【平15−6】審決に対する訴えは、審決の謄本の送達があった日から3月以内であれば、いつでも、東京高等裁判所に対し、提起することができる。
→×
【平18−44】請求は成り立たない旨の審決の謄本が、審判を請求した者に対し、ある年の5月15日(月曜日)に送達された場合、その審決に対する審決取消訴訟を同年6月15日(木曜日)に提起することができる。ただし、審決取消訴訟の提起のための付加期間は定められていないものとする。
→×6月14日(水曜日)
(4)4項 出訴期間(30日)が不変期間である旨の規定
a.「不変期間」→ 法定期間のうちで法律が特に不変期間とするもの。裁判所の自由な伸縮が認められず、附加期間、追完の制度がある点で通常期間と異なる(青本)。
b.出訴期間については、5項によって附加期間を定め、あるいはその附加期間を伸縮できるのみ(青本)。
【平15−6】審決に対する訴えは、審決の謄本の送達があった日から3月以内であれば、いつでも、東京高等裁判所に対し、提起することができる。
→×
【平10−5】特許庁長官が、審決に対する訴えを提起することができる期間を延長する場合はない。
→○
(5)5項 「審判長」は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、「職権で」不変期間について附加期間を定めることができる旨の規定
a.「附加期間」→ 期間の伸縮に関する規定の適用がない不変期間について、公平の要求に基づき、職権又は請求によって附加する期間。不変期間と一体をなし、徒過の場合は追完ができる。
【昭58−41】審決に対する訴えの出訴期間は不変期間と定められているが、特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、その不変期間については附加期間を定めることができる。
→×
(6)原告適格を有する者の責めに帰することができない理由で不変期間内の訴訟を提起することができなかったときは、追完することができる(民訴97条)(青本)。
(7)6項 1項で一審省略という構造をとっていることと関連して、一定のものについては必ず審判手続を経由すべきことを定めたもの(青本)
(8)特許無効審判において審理判断されなかった公知事実との対比における無効原因を、審決取消訴訟において主張することはできない(判例)。
【昭62−11】特許無効審判の審決取消訴訟において、審判手続中には争われたが審決において審理判断されなかった無効理由については、これを、審決を取り消すべき事由とすることができない。
→○
【平18−44】審決取消訴訟において、裁判所は、審判の手続で審理判断されていた刊行物記載の発明のもつ意義を明らかにするため、審判の手続に現れていなかった資料に基づき、当該特許出願当時における当業者の技術常識を認定することができる。
→○

⇒ 以下、情報先取ゼミの見本です。
―――――――――――――――――――――――――――――――――
●短答式試験の過去問傾向
◎ 特許法・実用新案法(○●は1問(色は見やすくしただけ)、◎は2問)
 平成10年以降昨年まで(過去9年間)の出題傾向
             H10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.期間の計算       ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○
2.手続等         ● ● ● ● ● ●   ● ◎
3.補正          ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4.審査手続        ● ◎ ●   ●     ● ●
5.特許を受ける権利              ○ ○   ○
…(以下省略、35項目まであり)

これを見れば、過去9年間の出題傾向が一目瞭然。
どの分野を中心に勉強すべきか、すぐわかります。
(その他論文過去問傾向もあり→ 詳細は、最短合格ゼミで)

⇒ 以下、論文合格ゼミ(過去問答案構成演習)の見本です。
(今回は、特許法の侵害訴訟の問題です。)
――――――――――――――――――――――――――――――――――
(特許法H2−2)
 特許権者甲から提起された特許権侵害訴訟において、被告乙は乙の製造販売
している装置が甲の有する特許発明の技術的範囲に属することを認め、乙の
装置は乙の有する特許発明の実施品であるから、甲の特許権の侵害にはなら
ないと主張した。この主張の当否について、場合を分けて論ぜよ。
(特許庁公表論点なし)

○答案構成例
1.事案の検討
 題意より乙は甲の主張を否認できず、自己の特許権に基づく抗弁を主張
 しかし、甲乙出願の先後不明→ 乙の特許権は当然に抗弁権にはなりえない
 また、甲乙の特許発明それぞれの関係が不明→ 利用発明か、同一発明か等
2.甲の出願が先願・乙の出願が後願の場合
(1)乙の特許発明が甲の特許発明の利用発明であるとき
 利用発明とは:定義 利用発明に該当→先願優位の原則より重複権利の調整
  する特72より、後願権利者乙が実施するには先願権利者甲の許諾が必要
  →許諾を得ていない場合の乙の主張は不当
(2)乙の特許発明と甲の特許発明が同一発明であるとき
  後願権利は、特39(1)違反を看過した重複特許→特123の無効理由あり
  →文理上は特72の制限なし、しかし同一発明の場合でも制限を受ける
∵利用発明が制限を受けることとの均衡、先願主義採用の特許制度趣旨
  →乙の主張は不当
 …
(以下、省略)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

詳細は  http://z.la/uxk5u にて登録後読めます
H19年弁理士試験に最終合格したい方は、ぜひご活用ください。

本ゼミではゼミ生専用掲示板や個別メールにより
質問を無制限できるシステムをとっています。

さらに、ゼミ生とゼミ担当がコミュニケーションを図れるように、
専用ブログを設けて、情報交換を行っています。
→ http://blog.goo.ne.jp/elegance_001/

ゼミ生専用の掲示板(ゼミ生に毎月はじめURLを配信)では、
ゼミ生からの質問及び担当の回答(Q&A)の掲載などをしています。
⇒ 今回も、特別にQ&Aの一部を紹介します。
 (意匠法26条についての判例に関するものです。)

Q)) 奥町先生。こんばんは。
今、今年の復習をしているのですが、
特許法の72条の利用と意匠の26条のところが、
どうしても上手く理解できません。

利用に関しての論文過去問も上手く書けない状態です。
また意匠26条では、学習机事件で、26条の類推適用がある
と聞いたのですが本当なのでしょうか。
是非教えて下さい。

A)) ○○さん、こんにちは。ゼミ担当の奥町です。
他人の特許発明等の利用に関する特許法72条と、
他人の登録意匠等の利用に関する意匠法26条とは、
条文上は同様の規定ぶりですが、その内容は大きく異なります。

これは、意匠には、類似概念や部分意匠といった特許法にはない
特殊性を有していることや、意匠は具体的な物品に係るもので、
技術的思想の創作とは異なること等によると考えられます。

意匠法26条に関する学習机事件(大阪地判S46.12.22)の判旨では、
意匠の利用がどのような場合をいうかを明示しています。
⇒ 意匠の利用とは、ある意匠がその構成要素中に他の登録意匠または
これに類似する意匠の全部を、その特徴を破壊することなく、他の
構成要素と区別しうる態様において包含し、この部分と他の構成要素との
結合により全体としては他の登録意匠と非類似の一個の意匠をなしているが、
この意匠を実施すると必然的に他の登録意匠を実施する関係にある場合をいう。
(この判決後に、豆乳ろ過装置事件(名古屋高判S60.4.24)でも同様の判旨で
判決が出ています。)

意匠法26条は、後願意匠権者が先願に係る他人の登録意匠を利用する場合に
制限される旨規定されていますので、登録意匠同士の関係についての規定です。

学習机事件は、被告の意匠(イ号意匠、ロ号意匠、ハ号意匠)は登録意匠では
ないですが、被告意匠は原告登録意匠を利用するものとして、差止めを認めて
います。

判決文には特に触れていませんが、このケースでは意26条の直接適用はでき
ませんが、登録意匠でも制限されるのだから、権利のない意匠が利用する場合
は当然制限されるとして意26条を類推適用したものと考えられます。
以上

質問したゼミ生))
奥町先生。
遅くなりましたが、丁寧なアドバイス大変有難うございます。
大変良く解りました。

===================================
<IPコミュニティー事務局のからのお知らせ>

【最短合格ゼミ】に関しては、サンプル版が以下から見れます。
→ http://atk.jp/773 (IPコミュニティーのTOPページから見れます)

購読料は、7,000円/月・4回発行です。
(H18年中の入ゼミ生は5,000円/月・4回発行)
(原則、毎月7日、14日、21日、28日に配信予定)


◆ 編集後記

この合格突破法のメルマガ配信をはじめて1年と1ヶ月、
また最短合格ゼミをはじめて5ヶ月がたちましたが、
読者の方、ゼミ生が予想以上の数となりました。

みなさんのご支援により続けられたものと感謝しております。

これからも、みなさんが最終合格するまで
最短合格のための有益情報を提供し続けます。

実は合格後の今も、条文のいい語呂合わせや、
理解しやすい勉強法などの最新作を考えています。
いい作品ができれば、お知らせいたします。


今後もこの合格突破法メルマガにて、
弁理士試験全般の対策についてお伝えします。
乞う、ご期待!


☆IPコミュニティーが提供する、平成19年合格のための
短答式試験対策です。
★弁理士試験短答式基本チェック!合格者全問正解問題集
→ http://www.mag2.com/m/0000183089.html
★弁理士試験(短答式)のeラーニングシステム
→ http://ipcommunity.jp/learn2.htm
 (1年間使い放題で、年額14800円)

⇒ H19年度弁理士試験日程等の試験公告は、今月中旬だそうです。
特許庁ホームページでご確認ください。
なお、1月12日付けで、特許庁HPのトップページに
以下の点等が公表されています。
○ 弁理士試験に関するQ&A
○ 弁理士試験の科目免除について
○ 弁理士試験の案内
→ http://www.jpo.go.jp/indexj.htm

(2007.1.12 特許庁HPより抜粋)
□ H19試験日程
 願書配布→ 3月上旬〜4月上旬
 (インターネット願書請求は2月上旬〜3月下旬)
 願書受付4月上旬
 短答式試験5月中旬〜下旬(土・日いずれかの日)
 論文式試験必須科目 6月下旬〜7月上旬
選択科目 7月下旬〜8月上旬
 口述試験10月(中旬〜下旬)
□ H19試験会場
 短答式試験:東京、大阪、仙台、名古屋、福岡
 論文式試験:東京、大阪
 口述試験 :東京

参考までに、以下はH18年度の日程です。
●(参考)H18年度弁理士試験日程●
■短答試験;5月21日(日)(6月6日(火)合格発表) 終了
■論文試験;7月 2日(日)(必須) 終了
      7月23日(日)(選択) 終了
     (9月21日(木)合格発表)終了
■口述試験;10月13〜20日    終了
     (11月7日(火)最終合格発表) 終了


◆ 弁理士試験合格突破法!の語り人プロフィール:
 弁理士 奥町哲行 (平成16年弁理士試験合格)

―――――――――――――――――――――――――――
◆配信中止、配信アドレスの変更
→ http://www.mag2.com/m/0000177581.html

◆ホームページ 
→ http://ipcommunity.jp/

◆発行:IPコミュニティー
Copyright 2006 All rights reserved. 無断転載を禁じます。

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