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療養型病棟コミュの褥瘡評価実施加算について(診療報酬改定)

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来月からの診療報酬改定で、療養病床で褥瘡に関する点数(褥瘡評価実施加算)がとれるようになるとクラークさんに聞きましたドル袋

1日15点で、ADL得点の高い患者さん (聞いた感じでは寝たきりで経管栄養の患者さん)にとれると聞きました。

私は46床の医療療養病棟で褥瘡委員会のリンクナースをしています。クラークさんととれる患者さんをリストアップして、計画を立てよう(作戦を練ろう)と企んでますわーい(嬉しい顔)

どなたか詳しくお知りの方、教えてください。

コメント(6)

施設基準としては

・ADL区分3の患者について、「治療・ケアの評価の手引き」「褥瘡及びADLに係る治療・ケアの確認リスト」を参考にして現在の治療・ケアの内容を確認すること。
・今後の治療・看護の計画を見直した場合には、その内容を診療録等に記録すること。

ですね。
ただでさえ療養病床の入院基本料が大幅に↓なので、
褥瘡評価実施加算が算定可能なケースは是非とも取りたいものですね。
>アイソトープさん

ありがとうございますわーい(嬉しい顔)ADL区分3ですか…うちでは1/3くらいの患者さんが該当しそうです。

1日150円、1ヶ月約4500円はまとまった収入ですよねexclamation & question

この加算が新設されることによって、また新しく書類が増えるのでしょうかexclamation & question
今その書類について医事課と相談中ですが、確かに評価するための書式見本はありました。ただ今褥瘡評価して使用している用紙がありそれに厚生労働省が求めている内容が網羅されていれば新たに作成しなくてもよいのか確認中です。
>肝っ玉さん

ありがとうございます。
今日、評価用紙を看護部長に見せてもらいました。
毎日評価するのでしょうか??
他にも尿路感染症とか、身体拘束とかありますね。
書類が増えるのがぞっとしますげっそり

クラークさんに尋ねたら、ADL区分3の患者さんが
40人中18人算定できるようです。

明日からですね・・・。
わたしは、今療養病棟に働く看護師です。
お恥ずかしい話しですが、私の働く職場では褥瘡評価実施加算をとっていませんでした。
私は褥瘡委員でもあり処置伝票に書いてある褥瘡評価実施加算というのが何なのか気になって思っていたらmixiで今回知ることができ病棟師長に話しこれから準備し取れるようにしようということになったのですがいろんなサイトを見ても難しく書き込んだしだいです(4月の診療報酬改定でどうなるかわかりませんが^^;)。


調べた結果、ADL区分3(ADL得点23点以上)のかたは褥瘡に有無に限らずきちんと評価していれば毎日15点算定と解釈しましたがわからないことが多く・・・

褥瘡2度以上の人は別の加算が取れるので、あくまでこれはADL3の人ということで褥瘡あっても区分3以下の人は算定できないんですよね?

たとえば、様式10の「褥瘡」「ADL」の治療・ケアリストは毎日記入(評価)することによって毎日15点算定できるという考え方でいいのでしょうか?

もしよければ詳しく教えていただけないでしょうか。

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