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登記法 ○゜○゜コミュの安保法制は5月中旬に改正一括法と恒久新法1本。

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安保法制は5月中旬に改正一括法と恒久新法1本。
太陽の党が次世代の党へ合併へ。
衆法19ティーピーピー公開法条文が衆院法制局サイトに掲載。
4.28官報80面小樽無尽農地ー昭和19北洋無尽・北洋相銀・北洋銀行。買収時に小樽無尽は消滅してしまっているね。
5.17大阪特別区設置住民投票です。
5.3−5.4とうきねっとメンテナンス停止。
パラリーガルウェブコミュニティーとか
複数の子の養育費事件は併合に決まっているので期日請書は1枚ですよ。
被害者・加害者本人が謄写する場合は本人に告げたくない事項が見れないが弁護人の場合はその部分も謄写可能です。なお本人には告げられないけれど。相手に手紙を本人に書かせて弁護士が投函するとか可能。
あれ一部のブログに昨日の投稿が一部もれた。
防衛庁の中も有料施設ではないから事業所探索しないといけなかったんだよね。あああ。売店とかは役所直営ではないから。
手紙を買ったからといって手紙の画像の個人情報の公開まで当然には承諾したことにならないので個人情報のマスキングが必要になります。
プロ野球スポーツくじ議員立法へ、国立競技場立替費用へあてるる
衆法20カジノ法。
国保法4.1施行を修正可決。
商事法務4.25号23ページ印鑑届けの印鑑証明書を役員就任の住所証明書へ援用だめ。保管期間ということでなら逆なら可能か。
30ページ合名会社の他の社員退社による代表権取得による法人社員職務執行者の旧姓併記はだめ。合同会社の非業務執行社員なら可能。2人目就任のような場合はどうなるの。
82ページ国際海上運送法も改正へる


中古車の売買と瑕疵担保責任

2015-04-30 09:27:28 | 民事訴訟等


日経「法廷ものがたり」
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO85608550T10C15A4000000/

 こういうこともあるんですね。


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会社法の英語訳が平成26年改正に対応

2015-04-30 09:14:38 | 会社法(改正商法等)


日本法令外国語訳データベースシステム
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/

 会社法の翻訳(暫定版)は,早くも平成26年改正会社法(平成27年5月1日施行)対応になっています。


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大阪弁護士会館にキッズルーム

2015-04-28 12:15:55 | いろいろ


NHK
http://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20150427/4237621.html

大阪弁護士会が開設。よい試みですね。


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「平成27年改正商業登記規則等に基づく商業・法人登記事務の取扱いについて(上)」

2015-04-27 16:42:30 | 会社法(改正商法等)


 旬刊商事法務2015年4月25日号に佐藤真紀子「平成27年改正商業登記規則等に基づく商業・法人登記事務の取扱いについて(上)」が掲載されている。

 若干詳しめの解説。

○ 就任承諾書の取扱い等
「ところで,就任承諾書には,就任を承諾した者を特定することができるよう,その氏名のみならず住所までも記載される必要があり・・・」※ 23頁中段

○ 代表取締役等の辞任の登記申請書の取扱い等
「本通達において,辞任届は作成されたものの代表取締役等が辞任届に押印した印鑑についての市区町村長作成の証明書が添付されない場合であっても登記の申請を受理することができる例外的な取扱いが示された・・・登記の申請人が上申書とともに提出する書類についての例を示したものであり,他の書類が提出される場合も考えられるが,どのような書類が提出された場合に前記の例外的な取扱いをすることができることとなるかについては,今後の実務の運用の中で明らかとなるものと考えられる」※ 25頁中段
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
2015.04.30(木)【明日から改正会社法】(金子登志雄)

 いよいよ明日から改正会社法が施行されますが、商業登記の手続の面からは、
2月27日から施行された就任承諾書に住民票等を添付しなければならないとい
う商業登記規則の改正のほうが大きな衝撃であり、改正会社法の施行での混乱は
少ないと見込まれます。

 ………と思っているのは、改正会社法が分かっている司法書士だけで、分かっ
ていない司法書士は、きっと、いままでどおりの申請で本当によいのだろうかと、
目に見えない不安があるのではないでしょうか。

 というのは、改正会社法下の登記手続のような各論部分まで、司法書士会のセ
ミナーで行ったのは、都会地の司法書士会程度で、全国各地とは到底思えないか
らです。

 例えば、次のQの答えは、〇ですか、×ですか。
------------------------------------------------------------------------
Q:当社の定款には、「監査役の監査の範囲は会計に限定する。」と定めてある
 ので、登記申請の際は、事業目的等と同様に、定款の表現どおりに登記しなけ
 ればならない。

Q:平成27年5月1日にこの登記をしても経過措置があるので却下される。
------------------------------------------------------------------------

 回答はしません。分からなかった場合に、どう対応するかも開業司法書士に必
要な能力です。

 実に簡単なことで、知っている人と友人付き合いしておくことや、商業登記倶
楽部のようなところに加入して、常に、困ったときの対応策を平素から準備して
おくことです。

 全てにおいて専門知識を持つことは不可能ですから、〇〇問題についてはAさ
ん、××についてはBさん、△△についてはCさんという専門家を人脈に持って
いれば、不安もないでしょう。ただし、持ちつ持たれつの関係を築けないと疎ま
れるだけですから、この点はご注意ください。


2015.04.28(火)【認証後定款の誤記証明】(金子登志雄)

 商業登記書き入れ時の4月も終わりに近づき、いまだに登記完了予定日はいつ
もよりは遅いとはいえ、登記所の混雑も少なくなりました。

 私も今月は久々に多忙で、例によって、誤字脱字や上書きミスなどの小さなケ
アレスミスをいくつかやってしまいましたが(ありがたいことに登記所で見つけ
てくれますから、お客様には分かりません)、無事に4月を終えそうです。

 ところで、会社の設立の際に定款を作成し、公証人役場で認証する際は、私ど
もも相当慎重にチェックしますし、公証人役場でもチェックするため、誤字脱字
は少ないのですが、それでも気づかないことがあります。

 例えば、定款で設立時役員を定めたり、本店所在場所を定めた場合に、印鑑証
明等の書面が不要ですから、氏名を誤記したり、本店住所に脱字があっても気づ
かないものです。正しい本店住所は「〇〇西」なのに「西」が抜けていたなどと
いう類いのミスです。

 こういう場合は登記申請後であっても審査中である限り、公証人役場で「誤記
証明」をもらって、それを登記所に提出すればよいとされています。定款として
の同一性を失わないので、改めて認証する必要はありません。

   http://note100yen.com/en-130820.html

 しかし、また公証人役場に行って「ごめんなさい」というのも面倒ですから、
こういう誤記を避ける一番よい方法は、定款では、設立時役員や本店所在場所を
定めないことです。発起人決定書で定めれば、公証人役場のお手数を煩わせる必
要も、再度公証人役場に行く必要もありません。


2015.04.27(月)【演説と講師】(金子登志雄)

 きのうの26日(日)は事務所のある千代田区の区議会議員の選挙の日でした。
といっても、私は都民ではないので無関係です。私だけでなく知り合いの千代田
支部の司法書士達にも当社の社員にも千代田区民は、全くに近いほどおりません。

 千代田区内で歩いている人の30人に1人も千代田区民はいないでしょうから、
野原で空に向かって演説しているのと大差なく、ついつい選挙演説している候補
者に同情してしまいます。

 この点、セミナー講師は楽なものです。聴衆全員が講師の方を向いてくれ話を
聞こうとしてくれているからです。

 それでも、講義が始まって5分や10分もしないうちに、コックリしはじめる
人が必ず会場に1人や2人出始めるので、虚しくなることはありますが、それは
講義が詰まらないからで、講師の責任だと自覚しています。私自身も安定姿勢を
とると、すぐに居眠りを始める口ですから、人のことはいえません。

 ところで、5月は各司法書士会で春のセミナー時期です。ここ数年、各地の研
修担当者に会社法に関心が薄い人が就任してしまうのか、全国的に会社法・商業
登記セミナーの回数がめっきり減っていますので、改正会社法施行時期の今こそ、
会社法や商業登記のセミナーに力を入れてほしいものです。

 幸い、当欄に登場する仙台の立花司法書士など、若手で改正会社法のセミナー
講師を務まる人材が増えていますので、若手を講師にし、地元で、勉強会を開き、
その成果を発表してほしいものです。外から講師を呼ぶより、身に着くことが多
いはずです。講師に対する背後の支援は私にお任せください。


http://esg-hp.com/
パラリーガルコミュニティ
http://www.paralegal-web.jp/paracomi/

銀行名(ヨミ)

オタルムジンカブシキガイシャ



銀行名

小樽無尽株式会社



存続期間

大正7年〜昭和19年



本店所在地

北海道(大正7−昭和19)



前身銀行

北海道無尽株式会社(大正6−大正7)(大正7改称)



合併・買収

滝川無尽株式会社(昭和6合併) ・北海産業無尽株式会社(昭和15合併) ・北日本無尽株式会社(昭和19合併) ・拓殖無尽株式会社(昭和15−昭和19)(昭和19合併) ・東和無尽株式会社(昭和19合併) ・日之出無尽株式会社(昭和19合併)



後継銀行

北洋無尽株式会社(昭和19改称)




--------------------------------------------------------------------------------




沿革






大正7.1




北海道無尽株式会社(大正6−大正7)が改称



【 資 料 】

北洋相互銀行50年史:大正7.1.27改称、大正7.3.3開業







昭和6.7




滝川無尽株式会社を合併



【 資 料 】

北洋相互銀行50年史:昭和6.6.11合併認可、昭和6.7.1合併







昭和15.11




北海産業無尽株式会社を合併



【 資 料 】

北洋相互銀行50年史:昭和15.10.12合併認可、昭和15.11.1合併







昭和19.3




北日本無尽株式会社、拓殖無尽株式会社(昭和15−昭和19)、東和無尽株式会社、日之出無尽株式会社の4社を合併、北洋無尽株式会社と改称



【 資 料 】

北洋相互銀行50年史:昭和19.3.15合併、改称

http://www.opac1.com/bank/detail.php?bcd=896

189

19

国民経済及び国民生活に重大な影響を及ぼすおそれのある通商に係る交渉に関する情報の提供の促進に関する法律案

衆議院で審議中

経過

本文



189

20

特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案

衆議院で審議中

経過

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案






   持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 附則第一条第一号を次のように改める。
 一 第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定並びに次条第一項並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条及び第六十七条から第六十九条までの規定 公布の日
 附則第一条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。
 附則第三条中「附則第一条第四号」を「附則第一条第三号」に、「第四号改正前国保法」を「第三号改正前国保法」に、「第四号改正後高確法」を「第三号改正後高確法」に改める。
 附則第四条第一項中「第四号改正後高確法」を「第三号改正後高確法」に、「第四号改正前国保法」を「第三号改正前国保法」に改める。
 附則第十六条第一項中「附則第一条第三号」を「附則第一条第二号」に、「第三号施行日」を「第二号施行日」に、「第三号改正後健保法」を「第二号改正後健保法」に改める。
 附則第十七条及び第十八条中「第三号改正後健保法」を「第二号改正後健保法」に、「第三号施行日」を「第二号施行日」に改める。
 附則第十九条中「第三号施行日」を「第二号施行日」に改める。
 附則第二十一条第一項中「第三号施行日」を「第二号施行日」に、「第三号改正後船保法」を「第二号改正後船保法」に改める。
 附則第二十二条中「第三号改正後船保法」を「第二号改正後船保法」に、「第三号施行日」を「第二号施行日」に改める。
 附則第二十三条中「第三号施行日」を「第二号施行日」に改める。
 附則第二十四条第一項中「第三号施行日」を「第二号施行日」に、「第三号改正後高確法」を「第二号改正後高確法」に改め、同条第二項中「第三号改正前高確法」を「第二号改正前高確法」に改め、同条第三項中「第三号改正後高確法」を「第二号改正後高確法」に改め、同条第四項中「第三号施行日」を「第二号施行日」に、「第三号改正後高確法」を「第二号改正後高確法」に改める。
 附則第二十五条第一項中「第三号施行日」を「第二号施行日」に、「第三号改正後高確法」を「第二号改正後高確法」に改め、同条第二項中「第三号改正前高確法」を「第二号改正前高確法」に改め、同条第三項中「第三号改正後高確法」を「第二号改正後高確法」に改め、同条第四項中「第三号施行日」を「第二号施行日」に、「第三号改正後高確法」を「第二号改正後高確法」に改める。
 附則第二十六条中「第三号施行日」を「第二号施行日」に、「第三号改正後高確法」を「第二号改正後高確法」に改める。
 附則第二十七条第一項中「第四号改正前高確法」を「第三号改正前高確法」に、「第四号改正前国保法」を「第三号改正前国保法」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「第四号改正後高確法」を「第三号改正後高確法」に、「第四号改正前高確法」を「第三号改正前高確法」に改める。
 附則第三十条第一項ただし書、第二項ただし書及び第三項ただし書中「第四号改正前高確法」を「第三号改正前高確法」に改める。
 附則第三十四条第一項、第三十五条、第三十七条第一項、第三十八条、第三十九条、第四十一条第一項、第四十二条及び第四十三条中「第三号施行日」を「第二号施行日」に改める。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/syuuseian/10_779E.htm


事件番号

 平成26(行ヒ)75



事件名

 審決取消等請求事件



裁判年月日

 平成27年4月28日



法廷名

 最高裁判所第三小法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成24(行ケ)8



原審裁判年月日

 平成25年11月1日




判示事項





裁判要旨

 音楽著作権の管理事業を行う既存の事業者が楽曲の放送への利用の許諾につき使用料の徴収方法を定めてその徴収をする行為が,独占禁止法2条5項にいう他の事業者の事業活動の排除に係る要件である他の事業者の上記の利用許諾の市場への参入を著しく困難にする効果を有するとされた事例



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85064

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