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法学徒の集いコミュの法とはなにか、法律とはなにか

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近々、法学部への編入試験を控えているのですが、なかなか勉強は難しいものですね・・・
本を読んでも、「例えば〜」などのように、例ばかりが示してある場合が多く、「法」と「法律」の区別をイメージがしにくいので、もしよろしければお知恵を貸していただければと思います。

「法」の定義、「法律」の定義 とは、それぞれどんなものなのでしょうか?

コメント(12)

「法」とは、外面的な権利義務の規定に関するものであり、その意味で、
内面的な規定である「道徳」「倫理」などと対立する概念である、という説を支持します。
大学時代の法学で印象に残っているのが、たとえば交通事故で人を死なせてしまった時、
「遺族の生活を保障するために毎月10万円支払え」というのは法の射程内ですが、
「毎日、申し訳ないという気持ちを強く持って生きろ」というのは法では規定できない、
ということでした。後者は個人の内面に作用する規定ですからね。
これがひとつヒントになれば、と思います。

「法律」というのは、「法」のうち、議会などでの民主的な手続きをもって成立したものです。
日本では衆参両院を経て成立するのが「法律」です(憲法59条)。
丁寧な回答をありがとうございます。
試験まであまり間がないですが、がんばろうと思います。
 この質問は、初歩的な部分に思える質問ですけど、古くから議論されている難しい問題だったりします^^;。詳しくは、大学に入られてから、法哲学で学ぶと良いと思います。
 「法」ですけど、外部的な行為を規律するとか、国家の強制力を伴うものであるとか、そういう点で「道徳」と区別されまるのを良く聞きます。具体的には、憲法、条約、法律、命令、規則などの制定法や自然法などの制定法以外のものも含む広い概念で使われることが多いのではないでしょうか。
 これに対し、「法律」ですが、議会の制定する(国会が制定する)法のことを「法律」と言います。
>hiroさん
そうですね、それが一番手っ取り早いかもしれませんね

>キムさん
この違いは大学に入ってから講義等で学ぶのかな、と思っていたのですが過去問を見てみると、そのまんまの問題があったり・・・ どこまで勉強が必要なのか、わからなくなってしまいます・・・ 入門書を読んでもちんぷんかんぷんな部分が割とあるので、焦るばかりです
>セシルさん
 説明の仕方が不味かったみたいで、混乱されてるみたいなので、問題点を整理しますね^^;。「法律」と「法」の区別自体は、ある程度はできるのではないかなと思います。「法律」の定義は、ハッキリしていますので。難しいのは、「法」の定義です。

 「法律」の定義ですが、白木さんも言われてますが、「法律」は、「法」の中の1つで、議会(国会)が制定するものだと思っておけば良いです。
 例を出して言うと、刑法199条「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。」は、「法律」でもあり、「法」でもあります。民法○○条や、道路交通法○○条なんかも、同じように、「法律」でもあり、「法」でもあります。
 これに対し、憲法10条「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」は、「法律」ではありませんが、「法」ではあります。また、民事訴訟規則○○条や、日米安全保障条約○○条などは、「法律」ではありませんが、「法」ではあります。

 複雑なのは、「法」の定義ですね。これは、それなりの勉強が必要になると思います。下手すると、使う人の趣味の問題だ、みたいな議論にもなっています(汗。

 セシルさんは、編入試験を受けられるみたいなので、法学部1・2年程度の実力を要求されるのであれば、基礎法の知識が要求されるかもしれないですね^^;。
うぐ・・・ 憲法の中に法律じゃないものが含まれているんですか・・・(汗)
基礎法ってどれでしょう・・・ め、めまいがしてきますね・・・
 なんとなく問題点がわかってきました。セシルさんの用語法に従えば、「法律」と「法」の区別はそれほどは無いのではないのでしょうか。

 一般の用語法で、
「法律」=(憲法、条約、狭い意味の法律、命令、規則)
であるとすれば、「法」とは、それほど区別はされないように思います。

 ただ、僕や白木さんの用語法に従えば、「法律」=議会(国会)が制定した法、という定義に従えば、憲法はそもそも「法律」には含まれないんですね。
そういえば前項で書き忘れてましたが、参考文献を。

『法とは何か』/渡辺洋三/岩波新書
大ベストセラーです。法学部生ならたぶんほとんど知ってるんじゃないかな。
ただ、ちょっと事例などが古いように感じるかもしれません。

『法の世界へ』/池田真朗他 有斐閣アルマ
最新版です。事例が多くて原則論が少ないので、ご期待に添えない恐れもありますが、
法の概念は事例判断に反映されることを考えると、役立つと思います。

以上、蛇足でした。

8:キムさん

確かに「法―法律」の関係で考えるとおっしゃるとおりですが、
「法律―法律(条約・条例など含む)以外の法」の関係が抜けているのでは?
要するに、慣習・判例・自然法などの扱いをどうすべきか、ってことなんですけどね。
法学部の学生さんと同レベルの知識を求められていたら、もう無理かもしれない・・・と本気で落ち込んできました・゚・(ノД`)・゚・ 
今は英語と、法学用には「現代法学入門」という本を使ってちょこちょこ勉強してるんですが、頭がパンクしそうです・・・
あと一週間ほどで一つ目の試験なので、なんとか頑張ろうと思います(ほろり
>白木さん
 一般の用語法の「法律」の定義のことですけど、僕は制定法以外の法は、原則として含まれないと思います。
 慣習法や判例を、一般の人たちが法源として意識しているかどうかが怪しいですし。自然法については、その存在について、大学などで勉強した人たちしか知らないでしょうし、存在を否定する見方もあるでしょうから。
 ただ、細かいことなんですが、慣習法については、商法1条のように、制定法によって慣習法の効力が認められる場合については、「法律」に入るかどうかが問題になりそうですね。

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