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難民、移民、外国人の権利コミュの仮放免者のカルテ開示活動に協力いただけませんか。

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東京、関東に居住されている方、ご協力ください。
協力いただける方、個別に連絡いただけますでしょうか。


今、難民支援コーディネーターズ・関西は、仮放免者の会らとともに、東日本入国管理センターでの収容経験のある仮放免者を対象に、同センターで受けた医療内容を記録したカルテの開示請求を行う取り組みを始めています。
同センターでは長年にわたり林医師が、常勤医を務めていましたが、彼女の下、無診療処方が横行していました。無診療処方とは、診察せずに薬を処方する行為で、医師法はこれを禁じ、20万円の罰金を科す、と書かれています。

一見して形式犯にも見えるこの法令違反の背後には、もっと大きな問題があります。先日も、突発性難聴を発症した被収容者が血流を改善するビタミン剤のみを処方され1カ月その他の治療を行わかったことから恒久的な難聴に至るおそれがあります。東日本センターに収容されている外国人は、外部の医療機関も連れて行かれず、診察すらなく、薬を処方されています。「睡眠薬がないと眠れない」、「一回薬を拒めば、二度と薬がもらえないのではないか」そんな思いから、被収容者は診察を拒まれたまま提供される薬を飲んでいるのです。

この個別事件について責任を追及することも重要ですが、医師法ではこのような「医療行為」も直ちには処罰の対象ではありません。法令違反にもとづく刑事告発、それにもとづく職員の処分へと至るには、医師法に焦点をあて、被収容者が診察を希望したにもかかわらず、医師が診察を拒み、診察せずに薬を処方したことに焦点をあて、そのことを多くの犠牲者の証言とその証言を裏付ける証拠(カルテ)によって証明することが必要です。

林医師と東日本入国管理センターによる、無診療処方の全貌、その時期と犠牲者の広さを証明し、罰金に値する悪質性を検察当局に証明し、できるなら、彼女を刑事法廷に引きずり出すためにも、できるだけ多くの仮放免者がカルテ開示を行う必要があります。

仮放免者は、仮放免許可更新のために、ビルマ人以外は毎月仮放免に出頭します。その機会を捕まえてカルテ開示請求の手伝いをしてほしいのです。仮放免者は月曜日から金曜日9時から12時の午前中に東京入国管理局 108-8255 東京都港区港南5-5-30に出頭します。毎日50人以上の人が出頭すると思います。その人たちにチラシを配って呼び掛ける作業です。平日での活動で、人出を確保することが難しいのが現状です。

カルテ開示には、?個人情報開示請求書、?外国人登録原票(居住地の市役所で交付される)、?300円の収入印紙を東日本入国管理センターに郵送する必要があります。収入印紙は東京入管に売っているはずです。仮放免申請に来た人に、「帰って市役所にいって原票をもらって、この請求書と印紙をこの封筒に入れて郵送してください」と説明する、とういのが作業です。

この問題が重大な問題であることを入管に思い知らせるためにも多くの仮放免者が協力する必要があります。

おもに5月6月に取り組もうと思っています。1日だけでも結構です。この日なら平日行ける、という方、DMご連絡いただけませんか。

東日本入国管理センターは、その収容期間の長さ、提供される医療の質の低さにおいて、他の入管の収容施設とは比較にならない、きわめて劣悪なものです。筆者は、12月に面会し、その劣悪さに驚きました。名古屋でもここまではひどくない。東京入管や横浜支局もまだましです。群を抜いてひどい処遇が行われています。なんとかみんなの力で、なによりも仮放免者自身の取り組みを支援することを通じて現状を変えましょう。


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