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諸国民の法(仮)コミュの自衛と侵略を区別しよう

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ベトナム戦争についてはかなり知っているつもりでしたが。
アメリカの集団的自衛権の行使を主張した戦争であったことをつい最近知り、衝撃を受けています。
私はベトナム戦争はアメリカの侵略戦争であると思っていましたから。
さて、自衛と侵略の区別をどうつけるのかは、かなり重要な問題と思われます。勿論、憲法改正とも緊密にリンクする問題です。
皆さんはどう考えますか、議論しましょう。

コメント(3)

自衛権ってほんと難しくてわからないです。
伝統的な自衛権を制限する予定で国連憲章上の自衛権が規定されてますが、それは国連の安保理が機能し集団安全保障体制が担保されてはじめて意味をなすものですよね?
不完全な状態の国連憲章の自衛権は伝統的な自衛権の範囲を狭める効果を有効に持つのか疑問です。
また、自衛権が発動できるのは対国家のみですし、自衛権の定義を再確認しないといけないかもですねー。
個人的には「武力攻撃」と「武力行使」の判別の仕方がわからないんですが、何人くらいの人が死んだら「行使」から「攻撃」になるのかなーと。
あと、自衛権の行使が認められない程度の「武力行使」であれば軍事的措置がとれずに非軍事的措置に限られるとおもうんですけど、軍事的措置が主に武力によって多くの民間人を巻き添えにするのに対し非軍事的措置は軍事的措置以上に広範の民間人の食料等にかかわり生命にかかわる、という点で総合的な検討が必要だと思うのですが。
ちょっと「侵略」と「自衛」の話から飛びましたが、「自衛権」の性質を考えるのもこの話に有効かと思い提案させていただきました。
いーまーさん、こんばんは、遅くなりました。

>また、自衛権が発動できるのは対国家のみですし、自衛権の定義を再確認しないといけないかもですねー。

国家以外に対象を広げるという事ですか?

>個人的には「武力攻撃」と「武力行使」の判別の仕方がわからないんですが、何人くらいの人が死んだら「行使」から「攻撃」になるのかなーと。

人数の問題ではないと思います。武力攻撃とは単なる攻撃で、行使となると、それには何らかの権利の行使として武力が使われる事ではないでしょうか。どなたかチェックお願いします。

>非軍事的措置は軍事的措置以上に広範の民間人の食料等にかかわり生命にかかわる、という点で総合的な検討が必要だと思うのですが。

非軍事的措置って、経済制裁の事ですか?
経済制裁の効き目は有るのでしょうかね。
国民が被害にあうだけなのではと思います。
>国家以外に対象を広げるという事ですか?

端的に言うとそういうことですね。
テロ行為という私人の行為に関して国連憲章の自衛権は規定していないので。
主権国家以外の主体が紛争を起こしている現代においては自衛権と言う定義に関して考察も必要かなーと思いまして。

自衛と侵略に関しても、「武力攻撃」があったかなかったかで変わると思うのですが。

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